お久しぶりです。
札幌オフィス小笠原です。
暑い。暑いのです。
「北海道の暑さなんて、たかが知れてるだろ!」とお思いの皆さん。
違うんです。
今年の北海道は、湿度がすごい。
10分本気で歩くとまるでサウナです。
さて、本日はカバーなど、既に存在している作品を使用したい時、
どのようにしたらよいか、を簡単にご説明いたします。
音楽作品など、あらゆる創作物には「著作権」というものがあります。
これは、≪知識の泉 その1≫で既に学習済みですね。
では、その創作物、ここでは既に誰かが作った曲を使いたいとき、
どうすればよいのでしょうか?
はい。その通り。
許可を得ればよいのです。
日本のほとんどの曲の著作権を管理しているのは日本音楽著作権協会、
いわゆるJASRACです。JASRACに「利用許諾申請」、つまり、
「お金払うから使わせてね」という手続きを行います。
申請を行うと、JASRACから許諾番号が交付されます。
それをJASRACのロゴマークと共にCDの盤面やジャケットに表記します。
そして、後日JASRACから使用料の請求がありますので、期日までに支払います。
この使用料は、後にJASRACを通じて作詞者、作曲者に「印税」として
分配されるお金ですので、必ずお支払いくださいね。
詳しくはこちら。
手続きの仕方や内容がよくわからないという方は、ディスカバリーで代行いたしますので、
何なりとお申し付けください。
申請に必要な項目は以下の通りです。
- CDタイトルまたは品番
- 発売日
- 定価(税込・税別)
- 各収録楽曲名(作詞/作曲者名、収録時間)
- 製造枚数
申請手続きには約2日ほど必要になりますので、事前にお手続き、
または申請代行のお申し込みをされることをお勧めいたします。
現在、日本には、JRC(コピナビ)、e-Licenseなど、JASRACの他にも著作権管理業務を
行っている団体もあります。また、レコード会社が専属で権利を所有している場合や、
著作者個人が管理している場合がありますので、楽曲によってはJASRAC以外にも
手続きが必要になることがありますので、ご注意ください。
勝手に使ってはいけません。
その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
名古屋:052-938-8990/nagoya@discoveryfirm.com













こんにちは☆
チェスト☆桃井と申します〜☆
初めてコメントします!
今回の『著作権』について、
「なるほど〜」と思うと同時に
また、疑問が湧き出て来ました。
小笠原さん、是非とも私の素朴な疑問を
解決お願いします!!
疑問は以下の事です。
Q:ブログ等で、気に入った音楽の歌詞を一部
(若しくは、1小節程度)どうしても引用しがちです。
コノ場合、やはりJASRACへの手続きは必要なのですか?
とあるアーティストの方のエピソードで、
ご自身のlyricを、ご自身のブログで掲載しようと
されたところ、事務所のかたに
「権利関係でひっかかるかもしれないから、
辞めてください」と言われたそうです。
楽曲にとどまらず、歌詞についても
著作権や権利をきちんと把握していないと
いけませんね。。。
でも、一番理解し難かったのは
自分の作品を
自分のブログに掲載する事
著作権契約を交わしてしまった時点で
権利が生じてしまうなんて。。。
なんだか複雑ですね。
で、結局のところ、
1小節くらいの短いフレーズだったら
引用しても大丈夫なのでしょうか?
小笠原さん、是非教えてください!!
よろしくおねがいします。
チェスト☆桃井様
ご質問ありがとうございます。
Q:ブログ等で、気に入った音楽の歌詞を一部
(若しくは、1小節程度)どうしても引用しがちです。
コノ場合、やはりJASRACへの手続きは必要なのですか?
→わずか1小節程度でも、既に誰かが作った作品を
使用する場合は、許可を得ることが必要となります。
その曲がJASRACで管理されている曲の歌詞であれば、
JASRACへ利用の手続きをすることが必要になります。
「ごく一部だけの使用であれば、手続きは必要ない」
という話もたまに聞きますが、それは間違いです。
1小節でも、数秒でも、それが既に存在している作品
であれば、利用許可を得る手続きは必要です。
著作権に関しては、なんだか面倒な感じが
してしまいますよね。
「自分の作品を自分のブログで使用する」
ということも普通に考えると、
全く問題ないように感じますが、
重要なのは作品の「著作権」を誰が所有・管理しているか、
ということです。
基本的には、作品が完成した時点では、
作った本人、自分の作品であればもちろん
自分が著作権を持っていることになります。
しかし、チェスト☆桃井さんが仰る通り、
著作権契約を交わした時点で、
著作権者が変わってしまいます。
プロダクションやレコード会社に所属していれば、
契約によって、その所属事務所やレコード会社が
著作権者となっていることがあります。
その場合、自分の作品であっても、著作権を保有している
著作権者に許諾を得なければならないのです。
もちろん、そのようなところに所属しておらず、
自分自身で著作権を所有・管理している場合は、
いくらでもブログなどで使用することは可能です。
小笠原さん。
ご返事ありがとうございます!!
やはり、著作権にひっかかるのですね。。。
たかが、ブログでも。。。
著作権について、大変勉強になりました。
質問先が違っていたかもしれませんが
親切、丁寧にアドヴァイスくださり
大変感謝しております。
酷暑続きの日本列島。
北海道も例年よりも暑く異常気象と聞いています。
お身体壊されぬよう、ディスカバリースタッフの皆様
お気をつけください!!
ありがとうございました!!